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2018.07.01

運送約款の変更について(ハラスメント行為等への対応を定めました)

神奈中タクシーグループ各社(相模中央交通、神奈中ハイヤーほか)では、タクシー車内でのハラスメント行為等に対する対応について、下記のとおり運送約款を変更いたしましたのでご案内申し上げます。

 

運送約款変更の背景

 

近年、タクシー車内での乗務員に対するハラスメント行為(無理な要求・暴言・暴行・セクシャルハラスメントに該当する言動など)が増加傾向にあります。このような行為は犯罪行為であるばかりか、時として安全な運行を阻害するおそれもあることから、タクシー事業者として必要な対応を適切に行うことができるよう、運送約款を変更することとした次第です。
今回の変更により、タクシー事業者として乗務員が安全に乗務できる環境を整えることが可能となり、結果としてお客様により良質な輸送サービスを提供することができると考えております。お客様におかれましても、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。
また、タクシー車内での喫煙についても、車内禁煙に応じていただけない場合について明確にするため、併せて運送約款を変更いたしました。

 

運送約款の変更追加箇所(抜粋)

 

<ハラスメント行為に対して>
旅客の運転者に対する法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為(本条において、セクシャルハラスメント、モラルハラスメントその他の旅客の発言、行動等が旅客の意図には関係なく、運転者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与える行為(以下「ハラスメント」という。)をいう。)を差し控えていただきます。
ハラスメント行為があった場合、運転者はハラスメントの中止を求め、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶する他、運転者又は当社の判断で警察等へ通報します。また、ハラスメントにより生じた損害の賠償および、慰謝料を請求します。
 

<車内での喫煙行為に対して>
旅客が車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するように求めます。旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶する他、旅客が降車するまでの運賃及び掛ったその他の料金を求めるとともに、喫煙が継続された場合は営業を中止して車両の清掃を行いますので、その清掃代金と営業中止における損害の賠償を求めます。

 

詳しくはコチラをご覧ください。→ 運送約款