お客様がご乗車されようとしたタクシーは、そのエリアの車でないと考えられます。タクシーには営業を行えるエリアが決められているのです。
【区域外営業禁止】について
「(禁止行為)一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。」 道路運送法第20条(抜粋)
「(禁止行為)一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。」
道路運送法第20条(抜粋)