タクシー乗車券や金券など換金性の高いものは、タクシー代の割り戻し行為とみなされ、キャンペーンの賞品であっても違法行為となってしまいます。
【料金の割戻しの禁止】について
「(運賃又は料金の割戻しの禁止)一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。」
道路運送法第10条(抜粋)